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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令 第2条(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設)

  1. 法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。
  2. 一一の家屋(産業業務施設の用に供する部分に限る。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。
  3. 二産業業務施設に係る家屋につき当該産業業務施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除く。以下同じ。)のうちに当該産業業務施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであること。

この条文の基本情報

法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設とは何ですか?

定義法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条(法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条の条文原文は「法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成5年4月14日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第1条です。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令(平成五年自治省令第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000008020
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令(平成五年自治省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000008020/2

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