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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令 第4条(法第十二条に規定する総務省令で定める場合)

  1. 法第十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
  2. 一不動産取得税1法第六条第七項の規定による基本計画の同意(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第百四十九条の規定により同意とみなされた承認(平成十二年三月三十一日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第二条第二項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第一項に規定する教養文化施設等を設置した者(以下「教養文化施設等設置者」という。)について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(当該同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。第五条において同じ。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合2
  3. 二固定資産税1法第六条第七項の規定による基本計画の同意(地方分権推進整備法附則第百四十九条の規定により同意とみなされた承認(平成十二年三月三十一日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第六条第三項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に第二条に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(当該同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下この号において同じ。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合又は教養文化施設等設置者について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合2

この条文の基本情報

法第十二条に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?

定義法第十二条に規定する総務省令で定める場合とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第4条に定められた規定で、「法第十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第4条(法第十二条に規定する総務省令で定める場合)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第4条の条文原文は「法第十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成5年4月14日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第4条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第3条です。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第4条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令(平成五年自治省令第二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000008020
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令(平成五年自治省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000008020/4

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