確定日付手数料規則 第4条(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。
この条文の基本情報
登記印紙の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義登記印紙の廃止に伴う経過措置とは、確定日付手数料規則第4条に定められた規定で、「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定日付手数料規則第4条(登記印紙の廃止に伴う経過措置)は、日本の確定日付手数料規則に含まれる条文です。
- 確定日付手数料規則第4条の条文原文は「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第…」で始まります。
- 確定日付手数料規則の公布日は平成5年6月30日です。
- 確定日付手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
確定日付手数料規則(平成五年法務省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000010030 - 本サイト収録
確定日付手数料規則(平成五年法務省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000010030/4
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