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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第116条(予備審査等)

  1. 信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
  2. 2.信用協同組合等は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

この条文の基本情報

予備審査等とは何ですか?

定義予備審査等とは、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第116条(予備審査等)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第116条の条文原文は「信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融…」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第116条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第115条です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第116条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040010
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000040010/116

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