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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第2条(業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合)

  1. 法第三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。
  2. 一中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により行う同項第三号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同項第九号に掲げる事業を含む。)に関する事項
  3. 二中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとする場合(同法第九条の九第六項の規定により同項第十号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
  4. 三中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により行う同項第五号及び第六号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同項第十一号に掲げる事業を含む。)に関する事項
  5. 2.3_2 中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により行う同項第七号に掲げる事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同項第十二号に掲げる事業を含む。)に関する事項
  6. 四法第三条第一項の認可を受けて行う次に掲げる事業
  7. 一法第三条第一項第一号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号に規定する為替取引(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
  8. 二法第三条第一項第二号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二又は第九条の九第六項第三号に規定する外国銀行の業務の代理又は媒介
  9. 三法第三条第一項第三号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により行う同法第九条の八第二項第四号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第五号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
  10. 五中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の規定による信用協同組合等、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理又は媒介(同法第九条の九第六項第二号に掲げる事業を含む。)
  11. 六金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
  12. 七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第三十三条第一項又は第二項の規定により同法第三十二条の免許を受けたものとみなされて行う企業価値担保権に関する信託業務
  13. 八法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項

この条文の基本情報

業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合とは何ですか?

定義業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合とは、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第2条(業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第2条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第1条の4です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第2条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040010
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000040010/2

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