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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第2条(財産移転の届出)

公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第一項第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。

この条文の基本情報

財産移転の届出とは何ですか?

定義財産移転の届出とは、財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条に定められた規定で、「公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条(財産移転の届出)は、日本の財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の条文原文は「公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。」で始まります。
  3. 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成5年3月18日です。
  4. 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の前の条は財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第1条の3です。
  6. 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の次の条は財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成五年大蔵省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040036
  • 本サイト収録財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成五年大蔵省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000040036/2

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