林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則 第2条(林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件)
法第五条第三項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。
この条文の基本情報
林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件とは何ですか?
定義林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件とは、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第三項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第2条(林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件)は、日本の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則に含まれる条文です。
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第三項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況から…」で始まります。
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則の公布日は平成5年7月28日です。
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第2条の前の条は林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第1条です。
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第2条の次の条は林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則(平成五年農林水産省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000200035 - 本サイト収録
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則(平成五年農林水産省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000200035/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。