特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第1条(定義)
この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定国内種事業に係る届出等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第1条(定義)は、日本の特定国内種事業に係る届出等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定国内種事業に係る届出等に関する省令の公布日は平成5年3月29日です。
- 特定国内種事業に係る届出等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第1条の次の条は特定国内種事業に係る届出等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平成五年総理府・農林水産省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000202001 - 本サイト収録
特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平成五年総理府・農林水産省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000202001/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。