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特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第5条(特定国内種事業の変更等の届出)

  1. 法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
  2. 一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  4. 三特定国内種事業の届出年月日及び届出先
  5. 四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
  6. 五法第三十条第三項の規定により通知された届出に係る番号(次項第五号において「届出番号」という。)
  7. 六変更した事項
  8. 七変更の年月日
  9. 八変更の理由
  10. 2.法第三十条第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
  11. 一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  12. 二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
  13. 三特定国内種事業の届出年月日及び届出先
  14. 四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
  15. 五届出番号
  16. 六廃止の年月日
  17. 七廃止したときに現に有する特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の数量及びその処置の方法

この条文の基本情報

特定国内種事業の変更等の届出とは何ですか?

定義特定国内種事業の変更等の届出とは、特定国内種事業に係る届出等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第5条(特定国内種事業の変更等の届出)は、日本の特定国内種事業に係る届出等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第5条の条文原文は「法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 特定国内種事業に係る届出等に関する省令の公布日は平成5年3月29日です。
  4. 特定国内種事業に係る届出等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第5条の前の条は特定国内種事業に係る届出等に関する省令第4条です。
  6. 特定国内種事業に係る届出等に関する省令第5条の次の条は特定国内種事業に係る届出等に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平成五年総理府・農林水産省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000202001
  • 本サイト収録特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平成五年総理府・農林水産省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000202001/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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