農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第2条(国際協力排出削減量の取得等)
法第十条第七項第七号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
この条文の基本情報
国際協力排出削減量の取得等とは何ですか?
定義国際協力排出削減量の取得等とは、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第2条に定められた規定で、「法第十条第七項第七号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第2条(国際協力排出削減量の取得等)は、日本の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令に含まれる条文です。
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第2条の条文原文は「法第十条第七項第七号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業と…」で始まります。
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第2条の前の条は農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第1条の3です。
- 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第2条の次の条は農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第3〜5条です。
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- 正式書式
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240001 - 本サイト収録
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。