漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第1条(外国銀行の業務の代理又は媒介)
水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(法第十一条第三項第七号に規定する外国銀行をいう。第五条の二第一項第二号において同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
この条文の基本情報
外国銀行の業務の代理又は媒介とは何ですか?
定義外国銀行の業務の代理又は媒介とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条に定められた規定で、「水産業協同組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条(外国銀行の業務の代理又は媒介)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条の条文原文は「水産業協同組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条の2です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/1
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