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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第2条(リース契約の要件)

  1. 法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
  2. 2.法第八十七条第三項第一号ロ及び第九十七条第二項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

この条文の基本情報

リース契約の要件とは何ですか?

定義リース契約の要件とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条(リース契約の要件)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条の条文原文は「法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規…」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条の2です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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