漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第28条(法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
- 法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百条の三第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
- 二組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 四組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第三十四条において同じ。)
- 五組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
- 七連合会の子会社である法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社による株式等の取得
- 八共済水産業協同組合連合会の子会社である法第百条の三第一項第五号に掲げる会社による株式等の取得
- 2.法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の三第五項において準用する法第十七条の十四第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
この条文の基本情報
法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由とは何ですか?
定義法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条に定められた規定で、「法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条(法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条の条文原文は「法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第28条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第29条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。