漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第44条(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
- 組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面
- 四法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
- 五法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 六信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
- 七信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社(組合にあっては法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面
- 八信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- 九信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 十その他参考となるべき事項を記載した書面
- 2.前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等とは何ですか?
定義信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第44条に定められた規定で、「組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第44条(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第44条の条文原文は「組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出…」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第44条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第43条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第44条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第44条の2です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。