漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第48条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
- 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会次に掲げる事項
- 一組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- 二組合又は連合会の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。)
- 三組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの
- 四組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
- 五組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- 六事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合又は連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第三項において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 二法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項
- 一組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- 二組合の主要な業務の内容
- 三組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
- 四責任準備金の残高として別表第一の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
- 五組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
- 六組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- 七事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 三共同事業組合(規則第十二条第一項第一号ワに規定する共同事業組合をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる組合を除く。)当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第一項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項
- 2.法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所
- 二一時的に設置する事務所
- 三無人の事務所
- 3.法第五十八条の三第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会
- 一組合又は連合会及びその子会社等(規則第二百六条に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
- 二組合又は連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
- 三組合又は連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
- 四事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 二法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項
- 一組合及びその子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
- 二組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- 三組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
- 四事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
- 三共同事業組合(第一号に掲げる組合を除く。)当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第二項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項
- 4.法第五十八条の三第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等とは何ですか?
定義業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条に定められた規定で、「法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条の条文原文は「法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第46〜47条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第49条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。