漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第6条(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
- 法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
- 一当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第九条第二項に規定する子法人等をいう。第四十八条第三項第二号ハ(2)を除き、以下同じ。)
- 二当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第九条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
組合又は連合会と特殊の関係のある会社とは何ですか?
定義組合又は連合会と特殊の関係のある会社とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第6条に定められた規定で、「法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第6条(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第6条の条文原文は「法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第6条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の4です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第6条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/6
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