密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された電池については、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令本文は、日本の密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成5年6月30日です。
- 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年通商産業省令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400033 - 本サイト収録
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年通商産業省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400033/main
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。