基準器検査規則 第175条
基準湿式ガスメーターは、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに、入口の圧力の変化の範囲が六十パスカル未満になるものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第175条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第175条の条文原文は「基準湿式ガスメーターは、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに、入口の圧力の変化の範囲が六十パスカル未満になるものでなければなら…」で始まります。
- 基準器検査規則第175条は第二款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第175条の前の条は基準器検査規則第174条です。
- 基準器検査規則第175条の次の条は基準器検査規則第176条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/175