特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第10条(輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準)
- 法第十四条第一項第三号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定有害廃棄物等の運搬は、次のように行うこと。
- 二特定有害廃棄物等の運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 三特定有害廃棄物等の保管を行う場合には、次によること。
- 四前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量又は運搬の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び環境保全上の支障が無いように必要な措置を講ずること。
- 五当該申請に係る再生利用等目的の輸入に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。
この条文の基本情報
輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準とは何ですか?
定義輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十四条第一項第三号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第10条(輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十四条第一項第三号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成5年10月7日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第10条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第9条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第10条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000502001 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000502001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。