特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第14条(変更の認定を要しない軽微な変更)
- 法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更
- 二輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更
この条文の基本情報
変更の認定を要しない軽微な変更とは何ですか?
定義変更の認定を要しない軽微な変更とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第14条(変更の認定を要しない軽微な変更)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成5年10月7日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第14条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第13条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第14条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000502001 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000502001/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。