ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令本文は、日本のポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成5年6月30日です。
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- 正式書式
ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000640001/main
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