国際観光ホテル整備法施行規則 第2条(登録の申請)
- 法第四条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。
- 一法第四条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
- 二客室総数、第四条第一項第一号に規定するホテル基準客室の数及びその他の客室の数(通常一人で使用する客室とその他の客室とを区分すること。)、ホテルの収容人員並びにロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の面積
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図
- 二申請に係るホテルの主要な外観及び主要なホテル基準客室、ロビー、食堂その他の建物内部の施設の写真
- 三申請に係るホテルによるホテル業が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類
- 四申請に係るホテルが消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
- 五申請に係るホテルが建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
- 六客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類
- 七非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書
- 八法人にあっては、次に掲げる書類
- 九個人にあっては、次に掲げる書類
- 十法第六条第一項第二号から第八号までのいずれにも該当しないことを証する書類
- 3.前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号ロに掲げる書類を添付することを要しない。
- 4.登録実施機関(観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、観光庁長官)は、第二項に規定するもののほか登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、国際観光ホテル整備法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法施行規則第2条(登録の申請)は、日本の国際観光ホテル整備法施行規則に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法施行規則第2条の条文原文は「法第四条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法施行規則の公布日は平成5年3月15日です。
- 国際観光ホテル整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法施行規則第2条の前の条は国際観光ホテル整備法施行規則第1条です。
- 国際観光ホテル整備法施行規則第2条の次の条は国際観光ホテル整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000800003 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000800003/2
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