受講中の講座ブックマーク無料で登録

国際観光ホテル整備法施行規則 第4条(ホテルの基準)

  1. 法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。
  3. 二ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
  4. 2.法第六条第一項第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  5. 一洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。
  6. 二付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。
  7. 三前二号に掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。
  8. 3.法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  9. 一客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。
  10. 二客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
  11. 三客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。
  12. 四客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
  13. 五冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。
  14. 六客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
  15. 七次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
  16. 八客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
  17. 九客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

この条文の基本情報

ホテルの基準とは何ですか?

定義ホテルの基準とは、国際観光ホテル整備法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法施行規則第4条(ホテルの基準)は、日本の国際観光ホテル整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法施行規則の公布日は平成5年3月15日です。
  4. 国際観光ホテル整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際観光ホテル整備法施行規則第4条の前の条は国際観光ホテル整備法施行規則第3条です。
  6. 国際観光ホテル整備法施行規則第4条の次の条は国際観光ホテル整備法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000800003
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000800003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国際観光ホテル整備法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›