国際観光ホテル整備法施行規則 第7条(外客接遇主任者の要件)
- 法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一登録ホテルにおいて三年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
- 二登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。
この条文の基本情報
外客接遇主任者の要件とは何ですか?
定義外客接遇主任者の要件とは、国際観光ホテル整備法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法施行規則第7条(外客接遇主任者の要件)は、日本の国際観光ホテル整備法施行規則に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法施行規則第7条の条文原文は「法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法施行規則の公布日は平成5年3月15日です。
- 国際観光ホテル整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法施行規則第7条の前の条は国際観光ホテル整備法施行規則第6条です。
- 国際観光ホテル整備法施行規則第7条の次の条は国際観光ホテル整備法施行規則第8条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000800003 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000800003/7
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