短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第7条(短時間・有期雇用管理者の選任)
事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。
この条文の基本情報
短時間・有期雇用管理者の選任とは何ですか?
定義短時間・有期雇用管理者の選任とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条(短時間・有期雇用管理者の選任)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任する…」で始まります。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成5年11月19日です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第6条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50002000034 - 本サイト収録
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50002000034/7
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。