特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第15条(法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
- 法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
- 一賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都道府県知事等が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
- 二賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
- 三賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
この条文の基本情報
法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準とは何ですか?
定義法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第15条(法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年7月30日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第15条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第14条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第15条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50004000016 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50004000016/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。