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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第2条(供給計画の認定の申請)

  1. 法第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
  3. 一賃貸住宅の位置を表示した付近見取図
  4. 二縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図
  5. 三縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  6. 四認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
  7. 五近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類

この条文の基本情報

供給計画の認定の申請とは何ですか?

定義供給計画の認定の申請とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条(供給計画の認定の申請)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年7月30日です。
  4. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50004000016
  • 本サイト収録特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50004000016/2

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