特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第26条(入居者の資格)
- 賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。
- 一法第三条第四号イに掲げる者
- 二第七条第一号に規定する者
- 三第七条第二号に規定する者
- 四十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
- 五災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者に限る。)
- 六前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
- 七前二号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
この条文の基本情報
入居者の資格とは何ですか?
定義入居者の資格とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条(入居者の資格)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条の条文原文は「賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年7月30日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第25条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50004000016 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50004000016/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。