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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第1条(農林業等活性化基盤施設)

  1. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)とする。
  2. 一農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設
  3. 二地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設
  4. 三都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設
  5. 四その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設

この条文の基本情報

農林業等活性化基盤施設とは何ですか?

定義農林業等活性化基盤施設とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第1条(農林業等活性化基盤施設)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年9月28日です。
  4. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M5000460A001
  • 本サイト収録特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M5000460A001/1

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