特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第6条(農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者)
- 法第八条第三項第五号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一地方公共団体
- 二国
- 三法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。)
- 四市町村から基盤整備計画の達成を図るため農林業等活性化基盤施設を整備すべき旨の要請を受けた者であって自ら当該施設を整備するもの
この条文の基本情報
農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者とは何ですか?
定義農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第三項第五号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第6条(農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者)は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第八条第三項第五号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年9月28日です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M5000460A001 - 本サイト収録
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M5000460A001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。