衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第12条(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第六条第二項の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新選挙区画定審議会法第六条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
- 2.この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新選挙区画定審議会法第七条第一項の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長として定められたものとみなす。
この条文の基本情報
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置とは、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第12条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第12条(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の衆議院議員選挙区画定審議会設置法に含まれる条文です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第12条の条文原文は「この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設…」で始まります。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の公布日は平成6年2月4日です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000003 - 本サイト収録
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000003/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。