衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第30条(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
別に定める経過措置とは何ですか?
定義別に定める経過措置とは、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第30条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第30条(別に定める経過措置)は、日本の衆議院議員選挙区画定審議会設置法に含まれる条文です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第30条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」で始まります。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の公布日は平成6年2月4日です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000003 - 本サイト収録
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000003/30
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