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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第6条(下水道整備事業に係る案の提出等)

  1. 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
  2. 2.前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

下水道整備事業に係る案の提出等とは何ですか?

定義下水道整備事業に係る案の提出等とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条(下水道整備事業に係る案の提出等)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条の条文原文は「都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定す…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第5条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第6条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/6

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