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所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 第4条(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)

政府は、第一条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを行うほか、平成十年度から平成二十九年度までの各年度において、当該公債の発行額面金額(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する金額)の総額から三千四百八十五億六千万円を控除した額の三十分の一に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

この条文の基本情報

一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例とは何ですか?

定義一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、第一条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第4条(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)は、日本の所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第4条の条文原文は「政府は、第一条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関…」で始まります。
  3. 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律の公布日は平成6年12月2日です。
  4. 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第4条の前の条は所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000108
  • 本サイト収録所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000108/4

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