中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条(支援給付の実施)
- この法律による支援給付(以下「支援給付」という。)は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとする。
- 2.支援給付の種類は、次のとおりとする。
- 一生活支援給付
- 二住宅支援給付
- 三医療支援給付
- 四介護支援給付
- 五その他政令で定める給付
- 3.支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該特定配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該特定配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。ただし、当該特定配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
- 4.この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
- 5.支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等及び特定配偶者の置かれている事情に鑑み、特定中国残留邦人等及び特定配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。
- 6.支援給付については、政令で定めるところにより、支援給付を生活保護法による保護とみなして、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他政令で定める法令の規定を適用する。
- 7.前項に定めるもののほか、支援給付に関する事項に係る他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 8.前各項に定めるもののほか、支援給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
支援給付の実施とは何ですか?
定義支援給付の実施とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条に定められた規定で、「この法律による支援給付(以下「支援給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の公布日は平成6年4月6日です。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の前の条は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第13条です。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の次の条は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条です。
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- 正式書式
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000030 - 本サイト収録
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000030/14
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