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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第16条(譲渡等の禁止等)

  1. 第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
  2. 2.租税その他の公課は、第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

譲渡等の禁止等とは何ですか?

定義譲渡等の禁止等とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第16条に定められた規定で、「第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第16条(譲渡等の禁止等)は、日本の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第16条の条文原文は「第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の公布日は平成6年4月6日です。
  4. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第16条の前の条は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条です。
  6. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第16条の次の条は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000030
  • 本サイト収録中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000030/16

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