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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、音楽文化が明るく豊かな国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流の促進に大きく資することにかんがみ、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の整備に関する施策の基本等について定めることにより、我が国の音楽文化の振興を図り、もって世界文化の進歩及び国際平和に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、音楽文化が明るく豊かな国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流の促進に大きく資することにかんがみ、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第1条(目的)は、日本の音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、音楽文化が明るく豊かな国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流の促進に大きく資することにかんがみ、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の…」で始まります。
  3. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第1条の次の条は音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000107
  • 本サイト収録音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000107/1

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