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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第7条(国際音楽の日)

  1. 国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号)の精神にのっとり音楽を通じた国際相互理解の促進に資する活動が行われるようにするため、国際音楽の日を設ける。
  2. 2.国際音楽の日は、十月一日とする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、国際音楽の日の趣旨の普及に努めるものとする。

この条文の基本情報

国際音楽の日とは何ですか?

定義国際音楽の日とは、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第7条に定められた規定で、「国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号)の精神にのっと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第7条(国際音楽の日)は、日本の音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第7条の条文原文は「国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号)の精神にのっと…」で始まります。
  3. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第7条の前の条は音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000107
  • 本サイト収録音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000107/7

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