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権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第6条(代位による登記の登記識別情報)

第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。

この条文の基本情報

代位による登記の登記識別情報とは何ですか?

定義代位による登記の登記識別情報とは、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第6条に定められた規定で、「第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第6条(代位による登記の登記識別情報)は、日本の権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第6条の条文原文は「第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。」で始まります。
  3. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の公布日は平成6年7月29日です。
  4. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第6条の前の条は権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第5条です。
  6. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第6条の次の条は権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000258
  • 本サイト収録権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000258/6

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