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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 第2条(政令で定める一定数量以下の特定物質等)

  1. 法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。
  2. 一オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループⅠ
  3. 二議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ

この条文の基本情報

政令で定める一定数量以下の特定物質等とは何ですか?

定義政令で定める一定数量以下の特定物質等とは、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第2条(政令で定める一定数量以下の特定物質等)は、日本の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一…」で始まります。
  3. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の公布日は平成6年9月26日です。
  4. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第2条の前の条は特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条です。
  6. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第2条の次の条は特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000308
  • 本サイト収録特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000308/2

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