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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第12条(平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金)

平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第十一条の三第三項の規定により同法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項並びに第十一条の四の規定の適用について同法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。

この条文の基本情報

平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金とは何ですか?

定義平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条(平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条の条文原文は「平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第十一…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/12

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