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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条の3(高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等)

平成六年改正法附則第二十六条第九項において同条第一項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等とは何ですか?

定義高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の3に定められた規定で、「平成六年改正法附則第二十六条第九項において同条第一項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の3(高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の3の条文原文は「平成六年改正法附則第二十六条第九項において同条第一項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の3の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の2です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の3の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/14_3

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