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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条(改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

  1. 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替えとは何ですか?

定義改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替えとは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条(改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条の条文原文は「平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条の2です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/20

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