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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条(免除保険料率の決定に関する経過措置)

  1. 平成六年改正法附則第三十五条第六項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第一項の政令で定める範囲(次項において「免除保険料率の範囲」という。)は、千分の二十四から千分の五十までとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法附則第三十一条の規定により読み替えて適用される同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定により代行保険料率が算定される場合における免除保険料率の範囲は、零から千分の五十までとする。

この条文の基本情報

免除保険料率の決定に関する経過措置とは何ですか?

定義免除保険料率の決定に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「平成六年改正法附則第三十五条第六項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条(免除保険料率の決定に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条の条文原文は「平成六年改正法附則第三十五条第六項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/22

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