国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十一条第九項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
この条文の基本情報
任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例とは何ですか?
定義任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たない…」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/7
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。