国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条
平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による国民年金の被保険者であった者についての国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第四十九条の規定の適用については、同条の表旧国民年金法の項中「附則第五条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条の条文原文は「平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による国民年金の被保険者であった者についての国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年…」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第10条です。
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- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/9
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