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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第12条(都道府県が処理する事務)

  1. 法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、当該組合若しくは連合会が法第三条第二項各号の契約事項に違反する疑いがあると認めるとき又は都道府県知事から要請があったときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
  2. 2.都道府県知事は、前項本文の規定に基づき法第七条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県が処理する事務とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第12条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第12条(都道府県が処理する事務)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第12条の条文原文は「法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県…」で始まります。
  3. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の公布日は平成6年11月24日です。
  4. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第12条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000365
  • 本サイト収録天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000365/12

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