天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第7条(経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金)
- 激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二条第四項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
- 一被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第二条第一項の規定により指定された天災によりその栽培する果樹の百分の三十以上が損傷し、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に当該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金
- 二特別被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち法第二条第五項第一号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第二号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第三号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる資金(前号に掲げる資金を除く。)
- 三被害農業者若しくは被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業若しくは林業を営むもの又は被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するもののうち、既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っている者に貸し付けられる資金(前二号に掲げる資金を除く。)
- 四被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、果樹栽培者又は家畜等飼養者に果樹の栽培に必要な資金又は家畜若しくは家きんの購入若しくは飼養に必要な資金として貸し付けられる資金(前三号に掲げる資金を除く。)
- 五被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するものに水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第二号及び第三号に掲げる資金を除く。)
この条文の基本情報
経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金とは何ですか?
定義経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第7条に定められた規定で、「激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二条第四項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第7条(経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第7条の条文原文は「激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二条第四項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の公布日は平成6年11月24日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第7条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第6条です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第7条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000365 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000365/7
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。