天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条の規定による農林水産大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十二年政令第三百二十九号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令本文は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の公布日は平成6年11月24日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000365 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000365/main
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。