政党助成法施行令 第4条(法第二十三条第七項の政令で定める額)
- 法第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第三項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
- 一その年分として当該合併解散政党又は分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額(以下この条において「交付予定額」という。)が法第九条第一項の規定により算定される場合1当該算定に係る同項に規定する基準額に法第二十三条第七項に規定する選挙基準日(次号及び第三号において単に「選挙基準日」という。)の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額2
- 二交付予定額が法第九条第二項の規定により算定される場合1当該算定に係る同項に規定する再算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額2
- 三交付予定額が法第九条第三項の規定により算定される場合1当該算定に係る同項に規定する再々算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額2
- 四交付予定額が法第九条第四項の規定により算定される場合1前号の規定の例により算定した額2
この条文の基本情報
法第二十三条第七項の政令で定める額とは何ですか?
定義法第二十三条第七項の政令で定める額とは、政党助成法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行令第4条(法第二十三条第七項の政令で定める額)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
- 政党助成法施行令第4条の条文原文は「法第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあって…」で始まります。
- 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行令第4条の前の条は政党助成法施行令第3条です。
- 政党助成法施行令第4条の次の条は政党助成法施行令第5条です。
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- 正式書式
政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371 - 本サイト収録
政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/4
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